お引越しの時、クリーニング代を請求された経験はございませんか?
契約終了後、敷金は基本的には戻ってこないと思っておりませんか?
お部屋を借りる前に悪質な貸主を知りたくありませんか?
東京都がトラブルを防止するために作成した条例、『賃貸住宅紛争防止条例』
『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』によるところ、自分が持ち込んだ荷物などをすべて搬出して、日常の清掃や退去時の清掃をきちんと行い、きれいにして出て行かなかった場合には、専門のクリーニングが必要となり、その費用が請求されることがあるとされております。
不動産会社の中には悪質な業者や、返金しない会社もありますので、少額訴訟の手続きが必要なる場合もあります。
注意:下記に該当する場合は、当社にてルームクリーニング代を
負担することができませんので、予めご了承ください。
・イールームリサーチを介して契約した物件ではない場合
・日常的な清掃または退去時の清掃を行わず、専門のクリーニングの必要がある場合
※また、当社が負担する金額は一律4,370円です。新しい物件を成約後、
クリーニング請求書を頂いたあとのお支払いになります。